宿泊約款
第 1 条(宿泊契約の申込み)
- 株式会社 GREEN ROOM が運営するムニユイツ宮古島スパ&パーク(以下「当施設」)は、宿泊者
との契約及び関連契約については、この約款に基づきます。この約款に記載のない事項は、法令また
は慣習に従います。 - 当施設が法令や慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定に関わらず、その特約が優
先されます。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
(1) 宿泊者の氏名、住所および電話番号
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として、別表第 1 に定められた基本宿泊料に基づくものとする。)
(4) その他、当施設が必要と認める事項
の申し出の時点をもって新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第 3 条(宿泊契約の成立に関する事項)
かった場合は、この限りではありません。
トによる予約申し込みに関しては、本宿泊約款と併せて、該当予約サイトの利用規約も適用されます。
を指定された日までにお支払いください。
の規定が適用される事態になった場合、違約金に続いて賠償金に順次充当されます。残額がある場合
は、第 11 条に基づく料金の支払い時に返還されます。
を失うものとします。ただし、宿泊料金の支払期日を指定する際に、その旨を宿泊者へ適宜通知した
場合に限ります。
第 4 条(宿泊契約の締結をお断りする場合)
(1) 宿泊の申し込みが本約款に基づかない場合。
(2) 客室が満室の場合。
(3) 宿泊希望者が、宿泊に関して法令の規定、公序良俗に反する行為を行う可能性があると認められ
る場合。
(4) 宿泊希望者が、過去に宿泊料金の支払い遅延などを含む紛争を当施設と経験した場合。
(5) 宿泊希望者が、次のイから三に該当すると判断される場合。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する
「暴力団」、ならびに同条第 2 条第 6 号に規定される「暴力団員」、さらには暴力団準構成員および暴
力団関係者その他の反社会的勢力と呼ばれる者たち。
ロ 暴力団またはその構成員が、法人およびその他の団体の事業活動を支配している場合。
ハ 法人でその役員の中に暴力団員とみなされる者がいる場合。
ニ その他、前記イからハまでの団体と同様の団体に関与している場合。
(6) 宿泊希望者に対して、刑事事件に関する指名手配・逮捕・検挙・有罪判決の経歴があると疑うに
足る合理的な理由が存在する場合。
(7) 宿泊希望者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす可能性がある言動を行う恐れがある場合。
(8) 宿泊希望者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 宿泊希望者が、暴力的な要求行為を行う、または合理的な範囲を超える要求を行う可能性がある
場合。
(10) 宿泊希望者が、詐欺行為またはそれに類似する行為を行う恐れが認められる場合。
(11) 宿泊希望者に、不審な挙動がある場合。
(12) 宿泊希望者が、宿泊料金の支払能力を有していないと認められる場合。
(13) 宿泊希望者が、違法薬物の使用が合理的に疑われる場合。
(14) 宿泊希望者が、泥酔などの状態にあり、他の宿泊客または当施設の従業員に対して迷惑行為を行
う恐れがあると認められる場合。
(15) 宿泊希望者が、宿泊契約に定められた定員および客室の規定収容人数を超過する可能性がある場
合。
(16) 宿泊希望者が火器、凶器、違法薬物、またはペットを持ち込む可能性がある場合。
(17) 宿泊希望者が、過去に SNS や掲示板等において虚偽の内容、当施設の従業員または他の宿泊客
に対する誹謗中傷を含む悪意のある投稿を行ったことが確認された場合。
(18) 天災、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づ
く要請等の影響を受けて臨時休業 (一部休業を含む) を行う場合、または施設の故障その他やむを得な
い事由により宿泊提供が不可能な場合。
(19) 旅館業法第 5 条および当施設の所在する都道府県の旅館業法施行条例に定められた除外事由に該
当する場合。
第 5 条(宿泊客による契約解除権)
に定められた違約金を請求します。
いる場合、その時刻より 2 時間経過した時刻)までにご到着されない場合、その宿泊契約はご宿泊者
様による解除と見做され、適切な処理をさせていただきます。
第 6 条 (当施設による契約解除権)
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公序良俗または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると
認められる場合、またはその行為をしたと認められる場合。
(2) 宿泊者が過去に宿泊料金等の支払いを遅延するか、または支払いを履行しなかった場合。
(3) 宿泊者が、次のイからニに該当する場合。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定
されている暴力団、および同条第 2 条第 6 号に規定されている暴力団員、暴力団準構成員または暴
力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
ハ 法人の役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合。
ニ その他前記イからハに準じる団体に関係している者である場合。
(4) 宿泊者が刑事事件により指名手配・逮捕・検挙・有罪判決を受けた者である合理的な理由がある
場合。
(5) 宿泊者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為を行う可能性がある場合。
(6) 宿泊者が伝染病であると明らかに認められる場合。
(7) 宿泊者が宿泊時に不合理な要求行為を行い、もしくは合理的な範囲を超える要求をする可能性が
ある、または要求した場合。
(8) 宿泊者が詐欺またはこれに類する行為を行う恐れがある場合、もしくは既に行った場合。
(9) 宿泊者の挙動が不審である場合。
(10) 宿泊者に明確に宿泊料金の支払能力がないと認められる場合。
(11) 宿泊者が違法薬物を使用している合理的な疑いがある場合。
(12) 宿泊者が泥酔するなどして、他の宿泊客または当施設の従業員に迷惑行為を行う恐れがあると
認められる場合、もしくは既に行った場合。
(13) 宿泊者が宿泊契約の定員および客室の定員を超えて使用する恐れがある場合。
(14) 宿泊者が火器、凶器、違法薬物、ペットを持ち込もうとした場合、もしくは持ち込んだことが
判明した場合。
(15) 宿泊者が過去に SNS や掲示板等において事実と異なる内容の投稿や、当施設の従業員、他の宿
泊者等に対する誹謗中傷など悪意ある書き込みを行ったことがある場合、もしくは既に行った場合。
(16) 天災、テロ事件・国際紛争の発生、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づ
(1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人の場合は、国籍、旅券番号、入国場所及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
明書(パスポート、運転免許証または健康保険証など)のコピーを提出して頂くことがあります。
レジットカードに関する情報をあらかじめ第 1 項の登録時に登録して頂くことがあります。
第 8 条(客室の使用時間)
連続して同じ客室に宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
せん。
第 9 条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設内では掲示された利用規則に従う必要があります。
第 10 条(サービス業務の営業時間等)
客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
方法をもってお知らせします。
第 11 条(料金の支払い)
方法で、当施設が請求した時、各予約サイトのオンライン決済またはチェックイン手続きの際に行わ
れます。
金は請求されます。
第 12 条(当施設の責任)
客に損害を与えた場合、その責任を負い賠償いたします。ただし、当施設の責めに帰すべき事由によ
るものでないときは、この限りではありません。
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
分の宿泊料金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当
施設が責任を負う損害賠償額は、当該補償料を上限とします。
ときは、当施設は補償料を支払いません。
第 14 条(寄託物等の取扱い)
により減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、 宿泊者から
あらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当施設はその損害を
賠償 します。
に生じるものであり、これらが確認できない場合は、いかなる理由があっても当施設は責任を負いま
せん。
第 15 条(宿泊客の手荷物叉は携帯品の保管)
において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求
めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
30 日間これを保管し、その後は所有権を放棄したものとして扱わせていただきます。
たものとみなし処分します。
第 3 項の規定に準じるものとします。
第 16 条(駐車の責任)
第 17 条(宿泊客の責任)
賠償していただきます。
当施設に損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。
第 18 条(インターネット通信)
システム障害、その他の理由により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。
泊者に損害が生じた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
第 19 条(免責事項)
宿泊者の故意、または過失により、宿泊者が被った損害について当社は責任を負いません。
第 20 条(準拠法と管轄裁判所)
当施設と宿泊者との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所、または大
阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(宿泊約款の変更)
(1) 宿泊約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき。
(2) 宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変
更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
でに、宿泊約款を変更する旨、および変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当施設のウェブサ
イト等に掲示します。
別表第 1 宿泊料金等の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 11 条第 1 項関係)
宿泊者が支払うべき総額 | |
宿泊料金 | 基本宿泊料金 |
追加料金 | その他の利用料金 |
税金 | 消費税・宿泊税 |
【備考】
- 上記の宿泊および消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定による
ものとします。 - 宿泊税については、各都道府県の宿泊税条例に基づき課税されます。
- 各予約サイト、電話予約の際に提示される料金によるものとします。
- 当施設は、10 歳以上の子供は定員人数に含まれます。
- 未就学の子供で、大人に準ず寝具等を提供した場合は定員人数に含まれます。
別表第 2 違約金(第 5 条第 2 項関係)
違約金・キャンセルポリシー
ムニユイツ宮古島スパ&パーク/Spa room
契約解除の通知受けた日 | 不泊 | 当日 | 1 日前から | 7 日前から | 14 日前から |
宿泊料に対しての キャンセル料 | 100% | 100% | 100% | 70% | 50% |
ムニユイツ宮古島スパ&パーク/Park room
契約解除の通知受けた日 | 不泊 | 当日 | 1 日前から | 2 日前から | 7 日前から |
宿泊料に対しての キャンセル料 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |
【注意】
- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- %は基本宿泊料金に対する違約金です。
- 契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1 日分(初日) の違約金を収受します。
4 上記の違約金・キャンセルポリシーは、公式予約(施設のホームページ予約や直接電話予約)のみに適
用されます。その他、予約サイトよりご予約をいただいた場合は、予約サイト側の違約金・キャンセ
ルポリシーが優先され適用されます。 - 違約金・キャンセルポリシーは、変更する場合があります。変更する場合は、ホームページ・宿泊
約款で変更日を記載します。