宿泊約款


第 1 条(宿泊契約の申込み)

  • 株式会社 GREEN ROOM が運営するムニユイツ宮古島スパ&パーク(以下「当施設」)は、宿泊者
    との契約及び関連契約については、この約款に基づきます。この約款に記載のない事項は、法令また
    は慣習に従います。
  • 当施設が法令や慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定に関わらず、その特約が優
    先されます。
    第 2 条(宿泊契約の申込み)
  • 宿泊契約の申込みを希望される方は、当施設に以下の事項を申告していただく必要があります。
    (1) 宿泊者の氏名、住所および電話番号
    (2) 宿泊日および到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として、別表第 1 に定められた基本宿泊料に基づくものとする。)
    (4) その他、当施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が宿泊期間中に前項第 2 号に定める宿泊日を超えて宿泊の継続を希望した場合、当施設はそ
    の申し出の時点をもって新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
    第 3 条(宿泊契約の成立に関する事項)
  • 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した場合に成立します。ただし、当施設が承諾をしな
    かった場合は、この限りではありません。
  • 前項の規定に基づき宿泊契約が成立した場合、本宿泊約款が適用されます。加えて、インターネッ
    トによる予約申し込みに関しては、本宿泊約款と併せて、該当予約サイトの利用規約も適用されます。
  • 第 1 項の宿泊契約が成立した場合、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当施設が定める宿泊料金
    を指定された日までにお支払いください。
  • 宿泊料金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金として充当されます。第 5 条及び第 17 条
    の規定が適用される事態になった場合、違約金に続いて賠償金に順次充当されます。残額がある場合
    は、第 11 条に基づく料金の支払い時に返還されます。
  • 第 3 項に基づく宿泊料金のお支払いが当施設指定の期日までになされない場合は、宿泊契約の効力
    を失うものとします。ただし、宿泊料金の支払期日を指定する際に、その旨を宿泊者へ適宜通知した
    場合に限ります。
    第 4 条(宿泊契約の締結をお断りする場合)
  • 当施設は、以下の場合に宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
    (1) 宿泊の申し込みが本約款に基づかない場合。
    (2) 客室が満室の場合。
    (3) 宿泊希望者が、宿泊に関して法令の規定、公序良俗に反する行為を行う可能性があると認められ
    る場合。
    (4) 宿泊希望者が、過去に宿泊料金の支払い遅延などを含む紛争を当施設と経験した場合。
    (5) 宿泊希望者が、次のイから三に該当すると判断される場合。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する
    「暴力団」、ならびに同条第 2 条第 6 号に規定される「暴力団員」、さらには暴力団準構成員および暴
    力団関係者その他の反社会的勢力と呼ばれる者たち。
    ロ 暴力団またはその構成員が、法人およびその他の団体の事業活動を支配している場合。
    ハ 法人でその役員の中に暴力団員とみなされる者がいる場合。
    ニ その他、前記イからハまでの団体と同様の団体に関与している場合。
    (6) 宿泊希望者に対して、刑事事件に関する指名手配・逮捕・検挙・有罪判決の経歴があると疑うに
    足る合理的な理由が存在する場合。
    (7) 宿泊希望者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす可能性がある言動を行う恐れがある場合。
    (8) 宿泊希望者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (9) 宿泊希望者が、暴力的な要求行為を行う、または合理的な範囲を超える要求を行う可能性がある
    場合。
    (10) 宿泊希望者が、詐欺行為またはそれに類似する行為を行う恐れが認められる場合。
    (11) 宿泊希望者に、不審な挙動がある場合。
    (12) 宿泊希望者が、宿泊料金の支払能力を有していないと認められる場合。
    (13) 宿泊希望者が、違法薬物の使用が合理的に疑われる場合。
    (14) 宿泊希望者が、泥酔などの状態にあり、他の宿泊客または当施設の従業員に対して迷惑行為を行
    う恐れがあると認められる場合。
    (15) 宿泊希望者が、宿泊契約に定められた定員および客室の規定収容人数を超過する可能性がある場
    合。
    (16) 宿泊希望者が火器、凶器、違法薬物、またはペットを持ち込む可能性がある場合。
    (17) 宿泊希望者が、過去に SNS や掲示板等において虚偽の内容、当施設の従業員または他の宿泊客
    に対する誹謗中傷を含む悪意のある投稿を行ったことが確認された場合。
    (18) 天災、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づ
    く要請等の影響を受けて臨時休業 (一部休業を含む) を行う場合、または施設の故障その他やむを得な
    い事由により宿泊提供が不可能な場合。
    (19) 旅館業法第 5 条および当施設の所在する都道府県の旅館業法施行条例に定められた除外事由に該
    当する場合。
    第 5 条(宿泊客による契約解除権)
  • 宿泊者は、当施設に契約解除の意思を申し出ることで、宿泊契約を解除することが可能です。
  • 当施設は、宿泊者がその責任による理由で宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第 2
    に定められた違約金を請求します。
  • 当施設では、ご宿泊者様が事前のご連絡なしに宿泊日当日の午後 6 時(到着予定時刻が明示されて
    いる場合、その時刻より 2 時間経過した時刻)までにご到着されない場合、その宿泊契約はご宿泊者
    様による解除と見做され、適切な処理をさせていただきます。
    第 6 条 (当施設による契約解除権)
  • 当施設は、以下の場合には宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公序良俗または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると
    認められる場合、またはその行為をしたと認められる場合。
    (2) 宿泊者が過去に宿泊料金等の支払いを遅延するか、または支払いを履行しなかった場合。
    (3) 宿泊者が、次のイからニに該当する場合。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定
    されている暴力団、および同条第 2 条第 6 号に規定されている暴力団員、暴力団準構成員または暴
    力団関係者その他の反社会的勢力。
    ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
    ハ 法人の役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合。
    ニ その他前記イからハに準じる団体に関係している者である場合。
    (4) 宿泊者が刑事事件により指名手配・逮捕・検挙・有罪判決を受けた者である合理的な理由がある
    場合。
    (5) 宿泊者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為を行う可能性がある場合。
    (6) 宿泊者が伝染病であると明らかに認められる場合。
    (7) 宿泊者が宿泊時に不合理な要求行為を行い、もしくは合理的な範囲を超える要求をする可能性が
    ある、または要求した場合。
    (8) 宿泊者が詐欺またはこれに類する行為を行う恐れがある場合、もしくは既に行った場合。
    (9) 宿泊者の挙動が不審である場合。
    (10) 宿泊者に明確に宿泊料金の支払能力がないと認められる場合。
    (11) 宿泊者が違法薬物を使用している合理的な疑いがある場合。
    (12) 宿泊者が泥酔するなどして、他の宿泊客または当施設の従業員に迷惑行為を行う恐れがあると
    認められる場合、もしくは既に行った場合。
    (13) 宿泊者が宿泊契約の定員および客室の定員を超えて使用する恐れがある場合。
    (14) 宿泊者が火器、凶器、違法薬物、ペットを持ち込もうとした場合、もしくは持ち込んだことが
    判明した場合。
    (15) 宿泊者が過去に SNS や掲示板等において事実と異なる内容の投稿や、当施設の従業員、他の宿
    泊者等に対する誹謗中傷など悪意ある書き込みを行ったことがある場合、もしくは既に行った場合。
    (16) 天災、テロ事件・国際紛争の発生、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 2 項に基づ
  • く要請等を受け臨時休業(一部休業を含む)する場合、施設の故障、その他やむを得ない事由によ
  • り宿泊を提供できない場合。
  • (17) 旅館業法第 5条、および当施設が所在する都道府県の旅館業法施行条例に規定する除外事由に該
  • 当する場合。
  • (18) 寝室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に
  • 従わない場合。
  • 2.当施設が前項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊者は未提供の宿泊サービス等に関する
  • 料金を支払う義務を負いません。
  • 3.当施設が第 1 項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊者は当施設に対して、その契約解除
  • に伴う損害賠償請求を行うことはできません。
  • 第 7 条(宿泊の登録)
  • 宿泊者は、宿泊日当日に当施設が指定する方法にて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    (2) 外国人の場合は、国籍、旅券番号、入国場所及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当施設が必要と認める事項
  • 当施設が必要であると認める時は、宿泊者は前項(1)または(2)を証する公的機関が発行する身分証
    明書(パスポート、運転免許証または健康保険証など)のコピーを提出して頂くことがあります。
  • 当施設が必要であると認める時は、宿泊者が第 11 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、ク
    レジットカードに関する情報をあらかじめ第 1 項の登録時に登録して頂くことがあります。
    第 8 条(客室の使用時間)
  • 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、当日午後 3 時から翌朝午前 10 時までです。ただし、
    連続して同じ客室に宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当施設は、いかなる理由においても、前項の規定による時間外の客室利用には応じることができま
    せん。
    第 9 条(利用規則の遵守)
    宿泊者は、当施設内では掲示された利用規則に従う必要があります。
    第 10 条(サービス業務の営業時間等)
  • 当施設のサービス業務の営業時間は備え付けパンフレット、当施設のウェブサイト、各所の掲示、
    客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な
    方法をもってお知らせします。
    第 11 条(料金の支払い)
  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げる通りです。
  • 宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどの
    方法で、当施設が請求した時、各予約サイトのオンライン決済またはチェックイン手続きの際に行わ
    れます。
  • 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用可能となった後に宿泊者が利用しなかった場合でも、宿泊料
    金は請求されます。
    第 12 条(当施設の責任)
  • 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する諸契約の履行にあたり、またそれらの不履行により宿泊
    客に損害を与えた場合、その責任を負い賠償いたします。ただし、当施設の責めに帰すべき事由によ
    るものでないときは、この限りではありません。
  • 当施設は、万が一の火災等に備え、旅館賠償責任保険に加入しております。
    第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  • 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り類似の
    条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当施設における一泊
    分の宿泊料金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当
    施設が責任を負う損害賠償額は、当該補償料を上限とします。
  • 前項の規定にかかわらず、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がない
    ときは、当施設は補償料を支払いません。
    第 14 条(寄託物等の取扱い)
  • 当施設は、宿泊者の物品をお預かりするサービスを行っておりません。
  • 宿泊者が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重について、当施設の故意又は過失
    により減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、 宿泊者から
    あらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当施設はその損害を
    賠償 します。
  • 前項の責任は、当施設において、当施設の故意又は過失による損害が生じたことが確認できた場合
    に生じるものであり、これらが確認できない場合は、いかなる理由があっても当施設は責任を負いま
    せん。
    第 15 条(宿泊客の手荷物叉は携帯品の保管)
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合
    において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求
    めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
    30 日間これを保管し、その後は所有権を放棄したものとして扱わせていただきます。
  • 宿泊者が飲食物・雑誌・新聞などを客室に残置した場合、当施設は、宿泊者がその所有権を放棄し
    たものとみなし処分します。
  • 前 1 項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任、前条第 2 項及び
    第 3 項の規定に準じるものとします。
    第 16 条(駐車の責任)
  • 当施設の指定駐車場における事件、事故につきましては、当施設は一切の責任を負いません。
    第 17 条(宿泊客の責任)
  • 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、 当該宿泊者当施設に対し、その損害を
    賠償していただきます。
  • 宿泊者が当施設の備品・設備を毀損した場合、または、当施設の許可なく持ち出した場合において、
    当施設に損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。
    第 18 条(インターネット通信)
  • 当施設内のインターネット通信の利用は、宿泊者の責任において行うものとします。
    システム障害、その他の理由により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。
  • インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由により、サービスが中断し、その結果、宿
    泊者に損害が生じた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
    第 19 条(免責事項)
    宿泊者の故意、または過失により、宿泊者が被った損害について当社は責任を負いません。
    第 20 条(準拠法と管轄裁判所)
    当施設と宿泊者との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所、または大
    阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    第 21 条(宿泊約款の変更)
  • 当施設は、以下の場合に当施設の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
    (1) 宿泊約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき。
    (2) 宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変
    更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • 当施設は、前項により宿泊約款を変更する場合には、変更後の宿泊約款の効力発生日の 2 週間前ま
    でに、宿泊約款を変更する旨、および変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当施設のウェブサ
    イト等に掲示します。
    別表第 1 宿泊料金等の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 11 条第 1 項関係)
  • 宿泊者が支払うべき総額
    宿泊料金基本宿泊料金
    追加料金その他の利用料金
    税金消費税・宿泊税

    【備考】

    1. 上記の宿泊および消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定による
      ものとします。
    2. 宿泊税については、各都道府県の宿泊税条例に基づき課税されます。
    3. 各予約サイト、電話予約の際に提示される料金によるものとします。
    4. 当施設は、10 歳以上の子供は定員人数に含まれます。
    5. 未就学の子供で、大人に準ず寝具等を提供した場合は定員人数に含まれます。

    別表第 2 違約金(第 5 条第 2 項関係)
    違約金・キャンセルポリシー
    ムニユイツ宮古島スパ&パーク/Spa room

    契約解除の通知受けた日不泊当日1 日前から7 日前から14 日前から
    宿泊料に対しての
    キャンセル料
    100%100%100%70%50%

    ムニユイツ宮古島スパ&パーク/Park room

    契約解除の通知受けた日不泊当日1 日前から2 日前から7 日前から
    宿泊料に対しての
    キャンセル料
    100%100%80%50%30%

    【注意】

    1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
    2. %は基本宿泊料金に対する違約金です。
    3. 契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1 日分(初日) の違約金を収受します。
      4 上記の違約金・キャンセルポリシーは、公式予約(施設のホームページ予約や直接電話予約)のみに適
      用されます。その他、予約サイトよりご予約をいただいた場合は、予約サイト側の違約金・キャンセ
      ルポリシーが優先され適用されます。
    4. 違約金・キャンセルポリシーは、変更する場合があります。変更する場合は、ホームページ・宿泊
      約款で変更日を記載します。